2010年10月20日

冤罪はこうして起こる!貸金庫の鍵を喪失?

冤罪はこうして起こる!貸金庫の鍵を喪失? いやはや~よい経験をしました。
 今年、叔母が亡くなりました。その後の最近の顛末です。
 叔母は生前、自分が亡くなった後の銀行の貸金庫を開ける権利を私に託していました。
 そして叔母が亡くなり、貸金庫を開くことになりました。ここまでは何事もなく銀行が持っている鍵で開けることになりました。
 つい最近のことです。突然!姉から「貸金庫の鍵は、もう一つあなたが持っていることになると、銀行から言われた。叔父もおばさんから平成14年○月○日、あなたに鍵を預けたとの伝言があった旨メモしている。貸金庫の精算ができない」と電話がかかってきました。
 「うむむ!平成14年か。覚えていない。そんな大事なものの在りかがまったく記憶にない」と戸惑いました。しかし、銀行も言うし叔父もメモをとっている。そこまで自分は大ざっぱではないはずと思いながらも、どこかに大切にしまっているかも知れないと家や会社のそれらしきところを探しました。「ありません!」。
 叔父や姉、そして銀行にも謝罪。鍵の弁償は私が負担するということで話しは落着しました。
 それから1週間経った昨日、銀行から電話があり、家人が鍵の件を聞きました。「もともと鍵は1本しかなく。もう一本お宅に預けているというのは誤りでした」という内容です。
 まあよかったです。そういうことで・・・。それにしても何で1本しかない鍵が2本もあることになったのか?まぁいいか。
 それにしても、「持っているはず」という自信たっぷりの主張、そして○年○月○日というメモ。こんな状況になったら、記憶になくても自分の非を認めてしまいそうです。貸金庫の鍵の紛失だから、いい勉強になりましたが、これがもっと凄いこと、仕組まれたことであるなら、どうなるのでしょうか。叔父のメモの場合は「鍵の権利を託した」が「鍵を預けた」になっています。ほぼ同様の意味ですので叔母自体がそう語ったのかも知れません。叔父とは関係ありませんが、これが悪意を持った者が勝手に「○月○日、こう言われた。こうされた」と自分にとって都合のよいメモをとっていたとしら・・・。
 しかし、シロであればシロを信じるしかありません。クレーマーなどの人種はよくメモをとって相手にけしかけます。弁護士さん曰く「手間はかかりますけど、裁判になればプロ同士のやりとりですから、訴えた本人側も洗いざらいにされ消耗しますよ」と。メモとか主張の正当性はどの程度か?批判される政治家がよく使う「記憶にございません」も、本当に記憶がなくて何らかのシナリオにはまってしまっている例もあるかも知れないなと思いました。
 いずれにせよ、お互いに信頼関係が乏しい社会や人間関係はよくないですよ。




Posted by わくわくなひと at 12:06│Comments(0)
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